仙台高等裁判所 昭和27年(う)395号 判決
質屋営業法にいわゆる質屋営業とは、相手方の何人たるを問わず、物品を質に取り、流質期限までに当該質物で担保された債権の弁済を受けない時は当該質物を以て其の弁済に充てる約定の下に金銭を貸付ける営業をいい、営業とは利益をうる目的で同種行為を継続的、反覆的になすことであつて、継続反覆の意思がある以上実際に反覆することを要しない。
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質屋営業法にいわゆる質屋営業とは、相手方の何人たるを問わず、物品を質に取り、流質期限までに当該質物で担保された債権の弁済を受けない時は当該質物を以て其の弁済に充てる約定の下に金銭を貸付ける営業をいい、営業とは利益をうる目的で同種行為を継続的、反覆的になすことであつて、継続反覆の意思がある以上実際に反覆することを要しない。